西脇市議会 2021-06-15 令和 3年文教民生常任委員会( 6月15日)
今回の改正は、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等の一部改正に伴い、助成の対象に訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費を加えるものでございます。 昨今、在宅医療の進展に伴い、訪問看護ステーションのニーズが高まっているため、訪問看護ステーションの看護師等が行う療養上の世話、または必要な診療の補助等の訪問看護に対して支給する訪問看護療養費を助成の対象に加え、負担の軽減を図ろうとするものでございます。
今回の改正は、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等の一部改正に伴い、助成の対象に訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費を加えるものでございます。 昨今、在宅医療の進展に伴い、訪問看護ステーションのニーズが高まっているため、訪問看護ステーションの看護師等が行う療養上の世話、または必要な診療の補助等の訪問看護に対して支給する訪問看護療養費を助成の対象に加え、負担の軽減を図ろうとするものでございます。
本案につきましては、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等の一部改正に伴い、上郡町福祉医療費助成条例の一部を改正する必要があることから提案するものでございます。 新旧対照表により説明申し上げます。
まず、改正の趣旨として、1点目は、兵庫県において福祉医療費助成事業に訪問看護療養費を助成対象とする福祉医療費助成事業実施要綱の改正が行われたことから、丹波篠山市においても訪問看護療養費を助成対象とするものです。 2点目として、地方税法の改正に伴い関係規定を整備いたします。 改正の内容として、訪問看護療養費の助成は、保険適用されている訪問看護療養費に係る自己負担額を助成対象といたします。
議案の概要は、所得税法の一部改正に伴う所要の整備と、県が定める福祉医療費助成事業実施要綱等が改正されたことに合わせて、本市の条例の一部を改正しようとするものです。
本市といたしましては、重度障害者医療費助成制度は、その対象者や所得制限等の支給要件について、基本的には県が策定しております福祉医療費助成事業実施要綱等により規定されているものをベースとして実施しており、重度障害者医療助成制度に関して申し上げますと、その対象者は身体障害者手帳1級、または2級の所持者、療育手帳A判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者で、かつ所得要件といたしまして、本人、配偶者、扶養義務者
今回の条例改正の趣旨は、子育て支援の観点から乳幼児等医療費助成制度の拡充に係る改正のほか、県の福祉医療費助成事業実施要綱改正に伴う所要の改正を行うものです。 改正の内容は、主に4点ございます。 (1)を御覧ください。 1点目は、子育て支援の観点から、乳幼児等医療費助成制度の所得制限を見直し、所得基準額以上の世帯の児童への医療費自己負担額の一部助成を小学3年生まで拡大いたします。
なお、この(2)、(3)につきましては、県の福祉医療費助成事業実施要綱の改正に伴う改正でございます。 最後に、3、施行期日は令和3年7月1日の予定でございます。 説明は以上でございます。 ○寺井吉広委員長 中谷障害福祉課長。 ○中谷障害福祉課長 障害福祉課長の中谷です。
近年の在宅医療のニーズの高まりを受け、福祉医療費の助成対象に訪問看護療養費を追加すること及び福祉医療制度が取得判定等について準拠している障害者総合支援法施行令等が改正されたことに伴い、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱が改正されます。これらに伴い、条例について必要な整備を行うものでございます。 それでは、参考資料14ページ、15ページの新旧対照表をお願いします。
概要ですけれども、本件は、兵庫県との共同事業として実施しております福祉医療費助成事業につきまして、今般、税制改正並びに福祉医療費助成事業における訪問看護療養費の助成対象化に伴い、県の福祉医療費助成事業実施要綱において所要の改正が行われることから、本市の条例におきましても同様の改正を行うものでございます。
本件は、兵庫県が定めた改正後の福祉医療費助成事業実施要綱が本年7月に施行されることに伴い、本市の条例においても所要の改正を行いたく提案するものでございます。
条例の施行日は、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱の適用日である令和3年1月1日からとさせていただきます。 以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) ここで暫時休憩します。再開は午後2時20分といたします。
次に、議案第33号宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、所得税法等の一部改正に伴う対象者に係る所得要件の判定に関わる所要の整備と、訪問看護療養費に対する助成制度の拡充を行うことを目的として、県が定める福祉医療費助成事業実施要綱が改正されたことに合わせて、本市の条例においても同様の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものです。
今回の改正につきましては、兵庫県の福祉医療費助成事業実施要綱の一部が改正されること等に伴う改正でございます。改正の内容といたしましては、福祉医療費の助成対象に訪問看護療養費を加えるもの、税制改正により給与所得控除額、公的年金等控除額、引下げの影響が生じないよう改正するもの、及び独り親控除制度が新設されることに伴う当条例の該当箇所を削除するものでございます。
議案第282号は、地方自治法に基づく監査専門委員を設置することに伴い報酬の額を定めるもの、議案第283号は、教員の部活動指導に係る特殊勤務手当について所要の規定を整備するもの、議案第284号は、西宮市都市計画事業基金を設置するもの、議案第285号は、第二庁舎への移転に伴い消防本部の位置を変更するもの、議案第286号は、乳幼児等医療費助成制度の拡充及び県の福祉医療費助成事業実施要綱の改正に伴い所要の規定
5番は、乳幼児等医療費助成制度の拡充及び県の福祉医療費助成事業実施要綱の改正に伴い、所要の規定を整備するものでございます。 6番は、西宮市勤労者・障害者教養文化体育施設を運動施設に移管することに伴い、条例を廃止するものでございます。 7番は、文化振興基金をより幅広い事業に活用するため、所要の規定を整備するものでございます。
兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱の一部が令和2年3月11日に改正され7月1日から施行されることに伴い、本条例を改正するものです。 低所得者の判定において、公的年金等の所得が二重計上されることを防ぐため、合計所得から公的年金等の所得を控除するよう改正するものです。 今回の改正により、影響を受ける人はいるのかとの問いに、該当する人はいないとの答えがありました。
今回の改正は、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等の一部改正に伴い、高齢期移行助成制度の受給対象者区分Ⅱ及び重度障害者医療費助成、高齢重度障害者医療費助成並びに母子家庭等医療費給付制度における低所得者の判定基準において、公的年金収入と控除後の公的年金所得が重複して計上されないよう改めるものでございます。 なお、今回の改正により影響を受ける方はございません。 以上でございます。
本件は、兵庫県が定めた改正後の福祉医療費助成事業実施要綱が本年7月に施行されることに伴い、本市の条例においても所要の改正を行いたく、提案するものでございます。
今回の改正は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正等により、兵庫県の福祉医療費助成事業実施要綱が整備されたことに伴う改正でございます。改正の内容としましては、公的年金等の支給を受ける者の公的年金受給による所得を合計所得金額に重複計上しないこととする改正でございます。
本条例は、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱の一部が令和2年3月11日に改正され同年7月1日から施行されることに伴い、県に準じた改正をするものです。 第2条は用語の定義の規定で、第22号における低所得者の判定において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号のに規定する合計所得から公的年金等の所得を控除することとし、以下合計所得金額の定義を同じとしています。